韓国留学

韓国ワーキングホリデー

 韓国ワーキングホリデーの雇用事情

ワーキングホリデーの雇用事情について

 ワーキングホリデーの雇用条件は、あくまでも滞在費を補うためのものなので、同じ雇用主の元で3ヶ月以上働くことはできません。また、一定の資格を必要とされる専門職や、ワーキングホリデー協定の趣旨に反する活動には従事できないので注意が必要です。

 たとえば、人気の日本語教師の場合には、日本の4年生大学以上の卒業資格を有し、なおかつ現地で資格外活動※1の許可を受けることが必要です。安易に現地の日本語学院などで許可を受けずに日本語を教えた場合、罰金刑や国外退去などの可能性が生じるので気をつけましょう。

 また、失業率が高い国ですので最初は思うように仕事が見つからないかもしれませんが、ワーキングホリデーで来韓した人を対象に、日本食のレストランや旅行会社などが比較的頻繁に求人情報が出しているケースもあります。あきらめずに積極的に行動するようにしましょう。

 なお、面接時に韓国語の履歴書が必要な場合は、一般の文房具店やコンビニでも簡単に手に入りますが、インターネットで無料でダウンロードできるサービスもあるので利用してみるといいでしょう。

※1 資格外活動について

ワーキングホリデー・ビザでは、日本語教師をはじめとする特殊技能を必要とする職業に就くことはできませんが、現地の出入国管理事務所で『資格外活動許可』の申請をして許可を受ければ合法的に日本語を教えることができます。勤務する学校が決まったら、授業が始まるまでに速やかに申請を行いましょう。

|→資格外活動許可証の申請に必要な書類 |


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