韓国留学

韓国ワーキングホリデー

 韓国のワーキングホリデー・ビザ申請

ワーキングホリデー・ビザの申請の条件

 韓国のワーキングホリデー・ビザを申請するには、次のような発給条件があり、現地での活動条件も以下のとおり定められています。

 また、韓国のビザに関する規定は、予告なしに変更されることが多いので、既存のデータだけを頼りにせず、ビザの申請時には必ずご自身で関係機関に確認をとるようにして下さい。

発給条件
  1. ビザの発給申請時に18歳以上30歳以下の扶養家族を伴わない者。
  2. 日本の旅券(パスポート)を有する者。
  3. 有効な往復航空券、または往復航空券を購入することができ、初期在留期間中の生活を維持するのに十分な資金を所持していること。
  4. 韓国滞在の主目的が観光であること
  5. 身体が健康であること。

活動条件
  1. 観光を主目的とするが、滞在資金を補うための就業活動は認められる。
  2. 同じ雇用主の元で3ヶ月以上の就労は認められない
  3. 一定の資格が必要とされる専門職種およびワーキングホリデー協定の趣旨に反する活動は制限される。※1
※1について

渡韓後、現地の教育機関で日本語を教えるためには、改めて資格外活動の申請をする必要があります。
資格外活動の申請※2には、日本の4年制大学以上の卒業証明書等が必要となるので注意しましょう。

※2 資格外活動の申請について

ワーキングホリデー・ビザでは、日本語教師をはじめとする特殊技能を必要とする職業に就くことはできませんが、現地の出入国管理事務所で『資格外活動許可』の申請をして許可を受ければ合法的に日本語を教えることができます。
勤務する学校が決まったら、授業が始まるまでに速やかに申請を行いましょう。

|→資格外活動許可証の申請に必要な書類 |


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