韓国の外国人登録
外国人登録などの入管手続き
韓国での外国人登録
韓国に3ヶ月(91日)以上滞在する予定の外国人は、入国してから90日以内に「外国人登録」をすることが義務付けられています。外国人登録を済ませると、『外国人登録証』が発行され、韓国内での身分証明書となります。期間内に登録をしない場合、罰金刑などの処罰の対象となるので注意しましょう。
なお、『外国人登録証』はワーキングホリデーを終えて韓国から出国する際に空港の出国審査官に返却するようにします。
外国人登録に必要な書類
- 外国人登録申請書※1
- 出入国管理事務所で交付
- 旅券(パスポート)
- 写真…3枚
- 過去6ヶ月以内に撮影したもので、3㎝×4cm
- 外国人登録証発給手数料…10,000ウォン
- ※1 「外国人登録申請書」について
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「外国人登録申請書」を提出する出入国管理事務所や出張所によって、韓国内での旅行日程および活動計画書の提出を求められる場合もあるので、事前に必ず確認するようにしましょう。
外国人登録の申請から外国人登録証の受領
外国人登録に必要な書類等を準備して、管轄区域の出入国管理事務所、もしくは出張所に行き、申請を行います。問題がなければ、その場で外国人登録申請受理の控えが交付されるので、担当者に確認の上、指定された日に改めて外国人登録証を取りに行きます。
通常は申請してから3、4日ほどで発給され、遅くとも1週間以内に受領できることがほとんどです。
- ※ 申請時の注意点
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ワーキングホリデーの滞在中日本や第三カ国に出国する予定のある人は、外国人登録証の受領時に再入国許可をの申請をすると2度手間にならず便利です。
詳しくは再入国許可の欄を参照して下さい。|→再入国許可 |
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