韓国留学

韓国生活の手続き

 外国人登録などの入管手続き・日本大使館への在留届など

 韓国に着いたら、速やかに外国人登録の申請や在留届の提出を済ませましょう。共に現地で生活する上で義務づけられているものです。特に外国人登録は期限内に申請をしないと 罰金刑などの処罰の対象となりますので忘れないようにしましょう。

在留届

 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に『在留届』を提出するように義務付けられています。『在留届』には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。

 『在留届』提出することにより、ワーキングホリデーの滞在中に事件・事故・災害などが起きた場合、日本大使館や総領事館は、提出された『在留届』を元に安否の確認、救援活動、留守宅との緊急連絡などを行い援護してくれます。(韓国ワーキングホリデーの参考書はこちら)

手続きの方法

 韓国内での滞在先が決まったら、『在留届』に必要事項を記入して在韓日本大使館、または領事館、に提出するか、Fax、郵送、もしくは外務省のホームページに直接アクセスして速やかに手続きを済ませるようにしましょう。『在留届』用紙は、在韓日本大使館、または領事館、日本国内では各都道府県の旅券窓口で入手できます。

 遠隔地に住んでいたり、直接『在留届』を取りに行くことが困難な場合には、外務省のホームページからPDFファイルでダウンロードするか、FAX機能付き電話から外務省音声自動応答システム(東京03-5501-8490)にダイヤルし、音声ガイダンスに従って資料番号41100#を指定すれば、用紙をFAXにて受信することも可能です。

 その他、郵送で『在留届』を送付してくれるサービスもあるので、希望する場合には、返信用封筒に切手を貼って申し込みます。なお、帰国の際や、『在留届』に記載した内容に変更が生じた場合には、その都度速やかに、記載事項の変更届を出すのを忘れないようにしましょう。

問い合わせ先

外務省(大使館、総領事館)又は各都道府県旅券窓口
  • 所在地
    〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  • 連絡先
    Tel.03-3580-3311(代)

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