韓国への再入国許可
外国人登録などの入管手続き・日本大使館への在留届など
再入国許可
ワーキングホリデーの滞在中に、韓国を離れて日本に一時帰国したり、もしくは第3国に出国する予定のある人が再び韓国に入国するためには『再入国許可』が必要になります。 申請は出入国管理事務所、または出張所ででき、 問題がなければ、即日交付されることがほとんどです。
再入国許可には、一回限り出国・再入国が可能で発行された日から3ヶ月有効の『シングル』と、複数回の出国・再入国が認められた『マルチ』の2種類があります。『再入国許可』の申請をしないで出国すると、ワーキングホリデービザや外国人登録が取り消される場合があるので注意が必要です※1。
なお、外国人登録証を受領する際に『再入国許可』の手続きを同時に行うと出入国管理事務所に二度足を運ぶ必要がないので便利です。
- ※1 事前の再入国許可申請を忘れてしまった場合
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事前に手続きをするのを忘れてしまった場合は、出国する空港で 『シングル』のみ申請が可能です。
再入国許可に必要な書類
- 「再入国許可」の申請書
- 出入国管理事務所で交付
- 旅券(パスポート)
- 外国人登録証
- 手数料
- シングル…3万ウォン
- マルチ…5万ウォン
問い合わせ先
ソウル出入国管理事務所 釜山出入国管理事務所Sponsored Link